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      被爆者手帳の申請書を提出したが、来日せず申請…改正法施行で韓国の原告ら2人


      海外に住む被爆者が、来日しなくても被爆者健康手帳を申請できるようにした改正被爆者援護法が15に日施行され、韓国人女性の鄭南寿(チョンナムス)さん(88)ら2人が16日午前までに、韓国・釜山の在釜山日本総領事館に申請した。
      改正法では「被爆した広島か長崎の知事、市長に申請できる」とされ、今回は広島市への申請となった。
      07年2月に国と長崎県を相手取り却下処分の取り消しを求めて長崎地裁に提訴。
      手帳を交付の要件を満たしながら来日できない人を対象とした「被爆確認証」を持つ人が別に32人いるが、手帳も確認証も持たない被爆者の数は把握されていない
      支援者が長崎にいたため、06年8月、郵送で長崎県に申請したが、来日しないことを理由に却下された。
      しかし、県は「改正前の法に基づく申請であり、本人確認のため来日が必要だった」と控訴している。
      厚生労働省によると、今年3月現在、手帳を持つ在外被爆者は約30か国に約4300人。
      この日は長男の姜鐘(カンソクジョンナムス)さん(69)が総領事館で申請書を提出した。
      改正法施行により、在外公館を通じて申請できるようになり、代理申請も認められた。
      被爆した後に海外に移り住んだ人は、これまで来日して申請しなければならなかった。
      同地裁は今年11月、却下処分を取り消し、県に手帳を交付するよう命じた。
      2002年に尻の骨を折って寝たきりとなり、現在も入院している。
      Generated 2008-12-16_19:5





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