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      ただ、被害者参加制度スタート 法テラス「お助けする弁を護士紹介制使って」


      犯罪被害者はこれまでも心情についての意見陳述が認められていたが、論告求刑では事実認定や法律の適用など広範囲に意見を述べることが許され、検察官を上回る求刑もできる。
      被害者参加制度は、被害者が裁判所の許可を受けて「被害者参加人」と回答して裁判に出席する際、不慣れな法廷であるうえ、被害に遭った事件で被った精神的負担も残るため、助言などをする弁護士を同席させることを認められている。
      被害者が法廷内で検察官の隣などに座り、被告人質問や情状に関する証人尋問、独自の論告求刑などを行えるようになる。
      一方、日本高等学校教職員組合(日高教)と全国私立学校教職員組合連合が、労組の組合員がいる33道府県の430校を対象に調査した結果、7月以降に学校へ求人票を送ってきたが、10月末までに求人を取り消すケースがあった学校の割合は前年同期比21.9ポイント増の35.7%に急増した。
      被害者参加制度は、被害者が裁判所の許可を受けて「被害者参加人」と回答して裁判に出席する際、不慣れな法廷であるうえ、被害に遭った事件で被った精神的負担も残るため、助言などをする弁護士を同席させることを認められている。
      被害者参加、1日スタート=刑事法廷に遺族ら出席−尋問や独求刑も 被害者参加、1日スタート=刑事法廷に遺族ら出席−尋問や独求刑も 刑事事件の被害者や遺族が公判に参加する犯罪被害者参加制度が、1日から始まる。
      「10月から募集停止を申し出る企業が増えた」(岡山県)、「9月に試験希望を受け付けながら、11月になっても試験を実施しない会社がある」(埼玉県)という声が寄せられている。
      日本高等学校教職員組合などが調査した全国の高校の約35%が「来春高校を卒業する生徒への求人が取り消されるケースがあった」と回答していたことが9日、分かった。
      日本司法支援センター(法テラス)が被害者支援の経験を持つ弁護士をリストアップするなどしており、「どんどん使って」と呼び掛けている。
      補充の必要性が減ったため、今年9月の試験で一定基準を満たした「仮合格」した二百数十人のうち、実際に採用されるのは6割程度にとどまる見通しという。
      Generated 2008-12-10_13:1





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