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      改正後の国籍法が可決、成立 偽装には罰則規定


      これまで国籍法は国籍の取得に出生時に父母が結婚していることを要件としており、未婚の日本人男性と外国人女性との間に生まれた子どもができた場合については、出生前に父親が出生後に父親が認知すれば日本国籍の取得を認めている。
      結婚していない日本人の父親と外国人の母親との間に生まれ、生後に父親が認知された婚外子にも日本国籍の取得を認める国籍法改正国籍法が、5日午前、参院本会議で、与党と民主、共産、社民各党などの賛成多数で可決、成立した。
      しかし、審議の過程で、対応が不十分と指摘する懸念の声が出たため、参院法務委は、父親からの聞き取り調査、父子が一緒に写った写真の提出など防止措置を講じることや、施行後の状況の「半年ごとの法務委員会への報告」などを政府に求める付帯決議を行った。
      ただ、罰則規定だけでは、金銭などを支払い、日本人男性、日本人男性にに支払い虚偽の認知をしてもらう「偽装認知」が横行しかねない」として、与野党の一部議員から、慎重意見が出ていた。
      付帯決議案には、衆院の付帯決議にはなかった「半年ごとの法務委員会への報告」を明記し、衆院と同様にDNA鑑定を念頭に「父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否と当否について検討する」ことも盛り込まれた。
      偽装認知への対策が不十分などとの立場から、国民新党と新党日本、無所属の計9人が反対し、自民党の有村治子、衛藤晟一、山東昭子の3氏が棄権した。
      改正により父母の結婚の有無にかかわらず、父親が出生後に認知すれば日本国籍が得られやすくなることになり、出生後に父親が認知した場合でも国籍取得が認められることになった。
      最高裁はことし六月、未婚の日本人男性とフィリピン人女性との間に生まれた子供10人がの取得日本国籍の取得を求めた訴訟で、婚姻要件に関し「不合理な差別で違憲」と指摘、国籍を認める判決を下した。
      国籍法が可決、成立国民新党、新党日本など9人が反対 2008.12.5 10:58 このニュースのトピックス : 。
      両親の結婚を取得する条件とする現行法の「婚姻要件」を違憲」とした6月の最高裁判決を受けた改正。
      反対を決定した新党日本の田中康夫代表は「DNA鑑定制度の導入と父親の扶養義務の責任明確化を(国籍法に)明記しない改正は『人権侵害法』に他ならない」と語った。
      Generated 2008-12-6_1:49





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