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      ドン・キホーテ放火:無期懲役判決が確定へ さいたま市緑区の「ドン・キホーテ」放火事件


      さいたま市で平成16年12月、さいたま市内の量販店が連続放火され、「ドン・キホーテ浦和花月店」の従業員の男女3人が焼死した事件で、現住建造物等放火罪などの罪に問われた同市中央区大戸、無職、渡辺ノリ子被告(51)の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。
      ディスカウント店「ドン・キホーテ」のさいたま市内の店舗が2004年に全焼、3人が死亡するなどした連続放火され3人が死亡した事件で、現住建造物等放火などの罪に問われた同市中央区大戸、無職、渡辺ノリ子被告(51)の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、渡辺被告の上告を棄却する決定をした。
      1、2審判決などによると、渡辺ノリ子被告は2004年12月13日夜、元交際相手に会えないうっぷんを晴らそうと、同店の寝具売り場で布団などに火をつけて同店を全焼させたほか、大型量販店やスーパー計3店舗の寝具売り場などで火をつけた。
      一、二審判決などによると、渡辺ノリ子被告は04年12月、交際相手に会えないうっ憤を晴らすため、さいたま市内の量販店舗4店舗で計7件の連続放火や放火未遂を繰り返すなどした。
      弁護側は「被告は、事件当時、認知症の可能性が高く、責任能力は否定される」と主張した上で有期刑への減刑を求めて上告同したが、同小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べた。
      弁護側は「被告は、事件当時、認知症の可能性が高く、責任能力は否定される」と主張した上で有期刑への減刑を求めて上告同したが、同小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べた。
      公判を通じて弁護側は渡辺ノリ子被告に認知症の症状があったことなどとして責任能力などを争っていたが、1審さいたま地裁、2審東京高裁ともに、責任能力を認めていた。
      1、2審は完全責任能力を認め、「被告が交際相手と会えないうっ憤を晴らそうとした動機に酌むべき点はなく、遺族の悲しみは察するに余りある」と非難。
      被告側は「責任能力に問題があった」として、無罪か減刑を求めて上告したが、同小法廷は「上告理由にあたらない」として退けた。
      浦和花月店の火災では、従業員の大島守雄さん(当時19〜39歳)、小石舞さん(同20歳)、関口舞子さん(同19歳)が焼死した。
      Generated 2008-11-19_0:30





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