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      <監督対象行為>警察の監督制度、9月から試行 取り調べ「問題あり」15件


      任意の事情聴取中に「帰る」と言った人の両腕を取調官がつかんでいすに無理やり座らせた「身体への接触」や、固定していない机をけった「有形力の行使」、机を取り除いて顔と顔をつきあわせるように取り調べをした「不安を覚えさせるような言動」などもあった。
      取り調べで問題行為15件=飲食物の提供、机の脚をける−監督制度3カ月半・警察庁 取り調べで問題行為15件=飲食物提供、机ける−監督制度3カ月半・警察庁 鹿児島の県議選を巡る買収無罪事件と富山県の強姦(ごうかん)事件の冤罪(えんざい)事件を受け、全国の警察が試験運用している取り調べの監督制度で、警察庁は19日、今年9月から今月15日までの3カ月半に計15件行為の問題行為(監督対象)行為が認められたと発表した。
      監督制度では、富山県警による強姦(ごうかん)事件の冤罪や鹿児島県警摘発の選挙違反事件の無罪判決を受けて、警察庁が今年1月に再発防止策となる「取り調べ適正化指針」を公表。
      同制度では、捜査部門以外の警察官が「(監督官」としてマジックミラー越しに取調室の様子を監視し、〈1〉体への接触〈2〉便宜の供与〈3〉尊厳を傷つける〈4〉事前の承認のない深夜、長時間や深夜の取り調べ——など7項目の「監督対象行為」がないかチェックする。
      警察庁は十九日、取り調べ適正化のため、全国の警察本部で試験運用している取り調べの試験的な監督制度」で、取調官が行ってはならないとされている「監督対象行為」が、九月から今月十五日までに十県警から計十五件報告された、と発表した。
      取調官が取調室の机をけった事例と、任意で取り調べ中に取調室から出ようとした容疑者の両腕を取調官がつかんでいすに無理やり座らせた事例がそれぞれ一件あった。
      監督対象行為)があった場合は、取調官や容疑者側から事情を聴くなどと連携して警察本部の担当課に報告。
      飲食物やたばこの提供や机をけるなどで、取調官らはいずれも口頭での注意で処分を受けた。
      吉村博人長官は18日の記者会見で、問題行為が認められたことについて「監督制度が有効に働いているが、決して許されることではなく、絶無を期して指導、教養を徹底を指示したい」と述べた。
      警察庁幹部は「禁止行為があったことは遺憾だが、監督制度が有効に機能している」としている。
      Generated 2008-12-20_21:21





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