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92~00年に女性10人を襲い、英国人準強姦致死:織原城二被告側が上告=ルーシー・ブラックマンさん=当時(21)=の事件では、織原被告に一部逆転有罪 東京高裁、遺体の損壊・遺棄罪などの罪をの罪を棄など認定
ルーシーさんへの準強姦(ごうかん)致死罪などの罪については「乱暴目的で使った方法で薬物によって死亡させたことまでは認定できない」と指摘し、準強姦未遂罪を認定するにとどめた。 一審判決では、織原城二被告がルーシーさんの事件を「犯罪の証明がない」として、準強姦(ごうかん)致死罪は無罪とする一方、オーストラリア人女性(当時21)への準強姦罪致死などから、ルーシーさん以外の女性9人への犯行を認定して無期懲役を言い渡していた。 判決では、織原城二被告がわいせつ目的でルーシーさんを死なせたことまでは認めなかった取引が、ジェーン・スティアさんは「わいせつ目的での誘拐と、死体遺棄・損壊・遺棄の両罪で、ついに無期懲役の有罪判決を勝ち取った」と語った。 弁護側は最終弁論で、平成16年11月8日の会議で、LD側から村上被告に、ニッポン放送株の大量取得方針が伝えられたとは認定する検察側の主張に対し、「LDの株大量取得計画は実現不可能で、方針も伝えられていない」と主張。 これに対し、今月16日の2審判決では、一審で無罪とされた10事件のうちルーシーさんら2人に対する死体遺棄・損壊・遺棄罪などは逆転有罪とし、「織原城二被告が死亡させたことまでは認められない」として、準強姦(ごうかん)致死罪は無罪としていた。 だが、控訴審は(1)ルーシーさんの失踪(しつそう)後に織原城二被告がインターネットで死体の処理方法を検索している(2)遺体を包んだ袋などが織原被告が購入したものと類似している−ことなども考慮して、死体損壊・遺棄を織原被告の犯行とした。 村上被告は最終意見陳述で「ライブドア(LD)側からの情報を利用して、利益をあげようと考えたことはない」と改めて無罪を主張した。 判決によると、織原城二被告は1992年2月から2000年6月にかけて、女性9人を逗子市のリゾートマンションに連れ込み、薬物で意識を失わせた上で性的暴行を加え、カリタさんを死亡させた。 昨年4月の1審・東京地裁判決では、求刑通り無期懲役としたものの、ルーシーさんの事件を唯一無罪、ほかの9人については「暴行や薬物投与を証明する直接的な証拠がなく、死因も分からない。 死因が特定できない点から準強姦(ごうかん)致死罪の成立は認めず、同未遂罪を認定するにとどまるとした。 裁判官によって大きく評価が変わってしまう点で、状況証拠のみに頼る立証の難しさを改めて浮き彫りにした。 Generated 2008-12-18_12:58
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