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      欠格期間は、酒酔いや酒気帯び運転でひき逃げすると免許を再取得は10年禁止 警察庁、処分も厳格化へ


      警察庁は4日、来年6月から75歳以上の高齢ドライバーが運転は、免許証を更新する際に義務づけられる認知機能検査を、全員が受ける「簡易検査」と、認知機能が低下したドライバーだけが受ける「臨時適性検査」の2段階で実施すると発表した。
      酒気帯びでも免許が取り消し=行政処分も厳格化−道交法施行令の一部を改正案・警察庁 酒気帯びでも免許取り消し=行政処分も厳格化−道交法施行令改正案・警察庁 警察庁は4日、飲酒運転やひき逃げ)などの悪質な車の運転者に対する違反・事点数を大幅に引き上げる道交法施行令改正案をまとめた。
      違反行為に対して行政処分として科される点数を重くすることで、免許を再取得できるまでの「欠格期間をこれまでの最大5年から同10年に延長する。
      呼気中のアルコール濃度が1リットル当たり0.25ミリ・グラム以上)の場合、これまでなら免許停止90日相当で済んでいたが、改正案では免許取り消しで欠格期間は2年。
      警察庁によると、昨年1年間に同じ酒気帯び運転(同)で摘発されたドライバーは、全国で約3万8000人にのぼる。
      ひき逃げ)などの悪質な行為を行った場合に付加する点数も引き上げ、ひき逃げは23点が35点になる。
      また、欠格期間が最大10年となったため、累積点数の上限も「45点以上」から「70点以上」に引き上げ、前歴がない場合は70点以上で欠格10年と定める。
      欠格期間は、酒酔い運転による死傷事故で現行の2−5年を3−7年に、危険運転致死傷も5年から5−8年に引き上げ。
      行政処分は過去三年間に処分を受けたことがない場合、累六−十四点が免許停止、十五点以上が免許取り消しとなる。
      警察庁によると、正常な運転ができない酒酔いでの摘発は3人(うち逮捕者2人)、呼気1リットル中のアルコール濃度が0・25ミリ・グラム以上の酒気帯びは239人(同13人)、0・15ミリグラム以上〜0・25ミリグラム未満は257人(同4人)だった。
      酒気帯び運転(呼気一リットル中〇・二五ミリ・グラム以上)の場合、従来、基礎点数を二十三で免許停九十日だったものが、見直し後は二十五点となり、即刻、免許取り消し・欠格2年間となるうえ、欠格期間は二年となる。
      Generated 2008-12-6_13:28





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