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      診察医の無罪が確定へ=割りばし事故で上告を断念−東京高検


      東京都杉並区で平成11年、杉野隼三(しゅんぞう)ちゃん=当時(4)=が割りばしがのどに突き刺さって死亡した事故で、医療ミスがあった」として業務上過失致死罪に問われ、1、2審で無罪となった杏林大学付属病院(東京都三鷹市)で当直医だった耳鼻咽喉(いんこう)科の当時の担当医、根本英樹医師(40)について、検察当局は上告を断念する方針を決めたもようだ。
      上告期限の4日に最終決定する方針だが、憲法違反や判例違反などの適法な上告理由が見当たらないためとみられ、根本英樹医師の無罪が確定する。
      同高検の鈴木和宏次席検事は「ご遺族の意向も踏まえ、判決内容を慎重に検討したが、適法な上告理由が見いだせず、遺憾ながら上告を断念せざるを得ない」とのコメントを出した。
      高裁判決について、検察側は▽民事裁判の1審でも同様の認定がされている▽判例違反などの適法な上告理由が見当たらない--ことなどから上告は困難と判断したとみられる。
      男児割りばし死亡した事件、医師の無罪が確定へ 2008年12月2日16時43分印刷ソーシャルブックマーク。
      根本英樹被告は99年7月、同病院に搬送された隼三ちゃんを診察した際、のどに割りばしがのどに突き刺さっているのを見落として死亡させたとして、起訴された。
      1審・東京地裁は06年3月、「治療しても延命の可能性は低かった」と無罪を言い渡し、2審・東京高裁も「過失はなかった」と判断した
      医療事故訴訟をめぐっては、今年9月にも、福島県立大野病院で出産した女性が死亡した事故で産婦人科医の無罪が確定している。
      高裁は先月20日「CT(コンピューター断層撮影)検査などをすべき注意義務があったとはいえない」と過失も否定した。
      06年3月の1審・東京地裁の無罪判決は、医師の過失を認定する一方、「死亡との因果関係がない」と無罪を言い渡した。
      2審で無罪判決後、隼三ちゃんの両親は上告を求める知人ら約2400人の署名を集め、12月20日、同高検に提出していた。
      東京高裁は11月20日、「当時の医療水準では、割りばしによる頭蓋(ずがい)内損傷を想定するのは困難。
      上告理由は主に憲法違反か判例違反に限られており、高検は事実認定ではこれ以上争えないと判断。
      Generated 2008-12-4_13:12





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