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      大分県、非正規雇用者の家賃を企業側に助成へ 国の対策「待てぬ」


      解雇通知書を見つめるいすゞ自動車栃木工場の期間従業員の男性=栃木県大平町ハローワーク新宿の一角に設けられた住宅確保のための相談窓口=15日午前、新宿区西新宿1丁目、福留庸友撮影 「雇い止め」や解雇に伴って社員寮や社宅などから退去させられ、失業とともに住まいを失った派遣社員や期間従業員らの相談に応じるため、全国187カ所のハローワークが15日朝から、住宅確保のための相談窓口を設けた。
      派遣社員などした非正規社員の解雇や雇い止めをめぐっては、厚生労働省が把握するだけでも来年3月までに製造業を中心に3万人以上が職を失う見込み。
      派遣社員寮などの「非正規切り」の続発を受け、厚生労働省は9日にも全国の労働局に一斉通達を出し、大量の人員削減を予定する企業に対し、不適切な雇い止め」や解雇をしないよう指導を始める。
      期間満了に伴う「雇い止め」も、判例で、期間満了ごとに当然のように更新を重ねている場合や、雇用継続への合理的な期待が認められる場合は正社員の解要件に準じるとされ、実際に雇い止めが無効とされたケースもある。
      厚生労働省は12日、解雇や雇用契約切れに伴い社員寮などを退去せざるを得なくなった派遣労働者や期間従業員などの住居を失う非正規労働者を救済するため、住居費や生活費など最大186万円を低利で融資することを決めた。
      「雇い止め」や解雇で、社員寮や社宅などの住居を失う非正規社員が相次いでいる問題で、大分県は15日、契約を打ち切り後も寮や社宅を無償で提供する企業に家賃を補助することを決めた。
      派遣社員や期間工など有期雇用者の解雇(契約の途中解除)は、厚生労働契約法で、やむを得ない理由がなければ解雇できないとされており、正社員の解要件よりも、規制が厳しいとされている。
      一方、雇用促進住宅の活用は緊急措置として、6か月間入居を認めるもので、雇用保険の加入者以外にも対象を拡大し、家賃2か月分の敷金、連帯保証人も求めない
      国も企業側に月額で4万〜6万円分の家賃を企業側に助成する方針を固めているが、同課は「年末も迫っているが、国の対策がいつ始まるか分からず、待っていられない。
      Generated 2008-12-16_0:53





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