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      総連本部の不動産を差し押さえ請求を棄却、「名義人は別の法人格を持つ」と


      総連本部の強制執行を認めず=「登記上は別会社所有」−東京地裁 総連本部の強制執行認めず=「登記上は別会社所有」−東京地裁 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)中央本部(東京都千代田区)の土地・建物を強制競売できるよう、整理回収機構(RCC)が登記上の所有者である合資会社「朝鮮中央会館管理会」に対する「執行文」の付与を求めた訴訟(山崎勉裁判長)の判決で、東京地裁は17日、「管理会は朝鮮総連から独立している」として、請求を棄却した。
      訴訟で同機構は「法人格のない朝鮮総連は不動産登記ができないから別会社が便宜上の名義人になっているだけで、実質的な所有権は朝鮮総連にある」として強制執行ができると主張を棄却した。
      破綻した全国の在日朝鮮人系信用組合から不良債権を買い取り、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)に対して約627億円の債権を持つ整理回収機構が、朝鮮総連中央本部(東京都千代田区)の土地・建物の名義人である合資会社を相手取り、中央本部の競売に向けた土地建物の差し押さえを認めるよう求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。
      判決は「管理会が登記のための形式的存在に過ぎないとしても、朝鮮総連とは別の法人格があり、執行文を付与できない」と判断した。
      回収機構はこの訴訟とは別に、中央本部の実質的な所有権が朝鮮総連にあることの確認を求める訴訟も起こしており、請求が認められれば強制競売を進める。
      この判決に基づき、同機構はこの訴訟とは別に、中央本部の不動産を差し押さえようとしたが、同本部の登記上の所有者は「朝鮮中央会館管理会」となっていたため、同管理会相手に強制執行を可能とする「執行文」の付与を求める訴訟を同地裁に起こした。
      沖縄県警は19日、米軍所有の四人乗り軽飛行機がサトウキビ畑に不時着炎上した事故をめぐり、米軍嘉手納基地(同県嘉手納町など)で機体の検証を実施するとともに、米軍人のパイロットから2回目の事情聴取をした。
      しかし山崎勉裁判長は、所有権が朝鮮総連にある」としても、名義を同管理会としたままで強制執行を認めるのは「真実の権利関係や権利の変動を反映する不動産登記制度の趣旨に反する」と判断した。
      Generated 2008-11-20_10:3





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